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弁護士報酬:[着手金]と[報酬金] - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

目次

 民事事件の弁護士報酬について説明いたします。

 ただ,考え方の基本と一応の基準・目安であり,事案は多種多様・様々ですので,実際の金額は,紛争の実態,依頼者様の受ける実質的な利益,依頼者様の資力,事案の複雑さ・難易・軽重,事件処理に関する手数の繁簡等を考慮し,依頼者様と協議しながら,ご納得いただいた金額で確定することになります。

 

第1 弁護士報酬:[着手金]と[報酬金]

 民事事件の弁護士報酬は,着手金と報酬金(成功報酬)とがあります。

 「着手金」は,「事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう」,「報酬金」は,「事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう」とされています。

 

 「着手金」は弁当代,「報酬金(成功報酬)」はご褒美とイメージしていただくと,分かりやすいかと思います。

 

第2 [着手金]と[報酬金]の計算(原則・一般)

 当事務所では,民事事件の着手金と報酬金(成功報酬)は,原則として,旧・札幌弁護士会報酬規程(廃止)に定められた訴訟事件の報酬金標準額(本件の処理の経済的利益の額を基準として,下記の計算式により各算定された金額(消費税別途))に一応の基準として,弁護委任契約の締結の際に協議の上で定めます。

 1[着手金]

 (1)300万円以下の場合             8

 (2)300万円を超え3000万円以下の場合     5%+  9万円

 (3)3000万円を超え3億円以下の場合       3%+ 69万円

 (4)3億円を超える場合             2%+369万円

 2[報酬金]

 (1)300万円以下の場合            16

 (2)300万円を超え3000万円以下の場合     10%+ 18万円

 (3)3000万円を超え3億円以下の場合        6%+138万円

 (4)3億円を超える場合             4%+738万円

 

 ご参考;札幌弁護士会報酬規程(廃止)はこちら

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