こんなお悩みを
お抱えではありませんか?
- 元請業者・下請業者・荷主とのトラブルを解決したい
- 従業員が起こした運送中の交通事故で
会社の責任を問われ、トラブルになっている
- 従業員の労務管理で悩んでいる(従業員が定着せずに困っている)
- 業務中に負傷した従業員の労災問題で悩んでいる
概況
ドライバーの長時間労働が常態化し、人材が不足
インターネットを通じたEコマースの発達に伴い、物流量は以前と比較して飛躍的に増加しておりますが、一方でそれを支えるドライバー等の人材が不足しています。そのため、ドライバーの長時間労働が常態化し、運送業界を取り巻く労務環境は悪化の一途をたどっています。
倒産など経営に大きな影響を与えることに
現在では、多くの運送業の経営者がこのような問題に直面しており、このような問題を放置しすると、経営に大きな影響を与えます。例えば、従業員からの未払い残業代請求によって倒産に追い込まれてしまいかねません。
労働時間や平等取扱いについての意識が高まる
労働者の労務環境に対する意識の高まる中で、「残業時間の上限規制」、「同一労働同一賃金の実現」を取り込んだ「働き方改革関連法」が成立しました。その直前に出された、「同一賃金同一労働」に関する「長澤運輸事件」「ハマキョウレックス事件」の最高裁判決は、いずれも運送業についてのものです。既に4月から、「無期転換ルール」が現実化しています。労働時間や平等取扱いについての意識が高まり、「ワーク・ライフ・バランス」を標榜しながら、より多くの賃金を求める従業員や、労務環境の改善を求める従業員が、ますます増加していくでしょう。
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現在では、多くの運送業の経営者がこのような問題に直面しており、このような問題を放置しすると、経営に大きな影響を与えます。例えば、従業員からの未払い残業代請求によって倒産に追い込まれてしまいかねません。
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労働者の労務環境に対する意識の高まる中で、「残業時間の上限規制」、「同一労働同一賃金の実現」を取り込んだ「働き方改革関連法」が成立しました。その直前に出された、「同一賃金同一労働」に関する「長澤運輸事件」「ハマキョウレックス事件」の最高裁判決は、いずれも運送業についてのものです。既に4月から、「無期転換ルール」が現実化しています。労働時間や平等取扱いについての意識が高まり、「ワーク・ライフ・バランス」を標榜しながら、より多くの賃金を求める従業員や、労務環境の改善を求める従業員が、ますます増加していくでしょう。
弁護士に相談いただくと、
このようなことができます
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- 労務管理体制の構築
貴社の業務内容に合わせ、就業規則等の社内規定の制定・見直し、制度・仕組みに関して、適切な運用の両面から労務管理体制の構築を行います。残業代請求のリスク軽減や、かえって大幅に増額された金額の支払を強いられかねない固定残業代など一見お手軽な制度の採否・見直しの検討、不当解雇リスクの軽減など、労使トラブルを未然に防ぐことができます。
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- 未払い残業代請求
への対応
弁護士にご依頼していただくことで、従業員側からの残業代請求に対して、使用者の代理人として交渉にあたらせていただきます。適切な残業代を算出した上で、従業員側に反論をいたします。
- 未払い残業代請求
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- 労災事件の代理業務
労働基準監督署への報告や刑事処分への対応など、会社側の代理人として労災事故へ対応いたします。また、当事務所は事前の予防から実際の示談交渉まで幅広く対応しています。
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- 問題社員への対応
問題社員への対応は、指導や教育、解雇まで幅広い対応が必要になります。当事務所では、指導書の作成から、解雇時の対応までサポートいたします。ここでも、トラブル内容をあらかじめ想定し、できる限り有利な主張が可能となるように、経営側にとっての就業規則の意味を理解した上、就業規則で定めておかないと効力が認められない仕組みをきちんと盛り込み,定めても運用に不備があって効力を否定されないように対応しておく必要があります。
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- 労働組合の各対応
労働組合との交渉や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを代理で行うことができます。訴えを起こされた後の対応はもちろんのこと、今後、労働組合から団体交渉をされないために、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。後に述べるように、代表弁護士のライフワークとなった労働事件の初めての体験は運送業ですが、運送業の労働組合については、連合系、非連合系,合同労組など多様な組合の労働闘争に対応してきました。
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- 契約書等のレビュー
作成・改訂
貴社に不利な内容での契約締結やトラブルを防止し、さらに有利に展開するための、規程・契約書その他の文書の作成やリーガルチェックを行います。
- 契約書等のレビュー
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弁護士にご依頼していただくことで、従業員側からの残業代請求に対して、使用者の代理人として交渉にあたらせていただきます。適切な残業代を算出した上で、従業員側に反論をいたします。
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労働基準監督署への報告や刑事処分への対応など、会社側の代理人として労災事故へ対応いたします。また、当事務所は事前の予防から実際の示談交渉まで幅広く対応しています。
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問題社員への対応は、指導や教育、解雇まで幅広い対応が必要になります。当事務所では、指導書の作成から、解雇時の対応までサポートいたします。ここでも、トラブル内容をあらかじめ想定し、できる限り有利な主張が可能となるように、経営側にとっての就業規則の意味を理解した上、就業規則で定めておかないと効力が認められない仕組みをきちんと盛り込み,定めても運用に不備があって効力を否定されないように対応しておく必要があります。
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労働組合との交渉や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを代理で行うことができます。訴えを起こされた後の対応はもちろんのこと、今後、労働組合から団体交渉をされないために、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。後に述べるように、代表弁護士のライフワークとなった労働事件の初めての体験は運送業ですが、運送業の労働組合については、連合系、非連合系,合同労組など多様な組合の労働闘争に対応してきました。
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貴社に不利な内容での契約締結やトラブルを防止し、さらに有利に展開するための、規程・契約書その他の文書の作成やリーガルチェックを行います。
当事務所の強み
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- 顧問先数多様な業種累計100社を超える実績
- 開設25年に入った当事務所は、累計100社を超える会社様・法人様との顧問契約実績がございます。企業・法人経営に関する様々なトラブルに対して、実戦・実践の中で身に付けた、迅速に対応できるノウハウと専門性を有しています。
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- 運送業に精通した弁護士が対応
- 当事務所は、運送業の顧問先を抱え、弁護士経験30年に及ぶ業界知識が豊富な代表弁護士が直接対応することで、運送業特有のトラブルや経営課題など、専門知識に基づいたアドバイスが可能です。ちなみに、代表弁護士が初めて労働事件に直面したのは、弁護士登録後まもなく、勤務先で運送業の労働組合に労働委員会で対峙したときでした。以来、労働事件は、代表弁護士のライフワークとなりました。
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- 法務面の対応だけでなく、会社組織やビジネスを
発展させるための提案が可能 - 当事務所は、法務面の対応だけでなく、会社組織やビジネスを発展させるための参謀としての役割を果たすべく、活動をしています。
- 法務面の対応だけでなく、会社組織やビジネスを
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- 予防、紛争解決両面から、本当の解決は何かにフォーカスした対応が可能
- 企業・法人法務において、特に労働問題については、トラブルが損害になる前の予防が重要です。しかし、だからといって性急の余り、安易、拙速に妥協することになると、将来に、新たな重大な紛争の種を蒔くことになりかねません。時には、問題社員との間で遺恨を残さないように、また、その他の社員らとの間で新たな問題を発生させないよう、徹底した対抗方法を執るべき場合もあります。当事務所は、多様な紛争について、訴訟などで、妥当な解決を多数導いており、判例集やマスコミでも取り上げられてきました。実際、労働問題については、最高裁判所で、全面敗訴の高裁判決を破棄させたり、中央労働委員会で、北海道労働委員会の不利益な判断を勝訴的和解へと切り替えさせた実績があります。当事務所では、このような実戦で得られた経験・実践的知見を、紛争が起きた場合の対応ばかりではなく、予防対策が机上の空論とならないように活用していきます。
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- 迅速で実情に応じた対応が可能
- 当事務所は、企業法務に精通した弁護士が、顧問先の業種・業態、経営の実情の理解を蓄積しながら、その特性・実情を踏まえた対応を、迅速かつ丁寧に実現いたします。
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当事務所は、運送業の顧問先を抱え、弁護士経験30年に及ぶ業界知識が豊富な代表弁護士が直接対応することで、運送業特有のトラブルや経営課題など、専門知識に基づいたアドバイスが可能です。ちなみに、代表弁護士が初めて労働事件に直面したのは、弁護士登録後まもなく、勤務先で運送業の労働組合に労働委員会で対峙したときでした。以来、労働事件は、代表弁護士のライフワークとなりました。
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当事務所は、法務面の対応だけでなく、会社組織やビジネスを発展させるための参謀としての役割を果たすべく、活動をしています。
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企業・法人法務において、特に労働問題については、トラブルが損害になる前の予防が重要です。しかし、だからといって性急の余り、安易、拙速に妥協することになると、将来に、新たな重大な紛争の種を蒔くことになりかねません。時には、問題社員との間で遺恨を残さないように、また、その他の社員らとの間で新たな問題を発生させないよう、徹底した対抗方法を執るべき場合もあります。当事務所は、多様な紛争について、訴訟などで、妥当な解決を多数導いており、判例集やマスコミでも取り上げられてきました。実際、労働問題については、最高裁判所で、全面敗訴の高裁判決を破棄させたり、中央労働委員会で、北海道労働委員会の不利益な判断を勝訴的和解へと切り替えさせた実績があります。当事務所では、このような実戦で得られた経験・実践的知見を、紛争が起きた場合の対応ばかりではなく、予防対策が机上の空論とならないように活用していきます。
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当事務所は、企業法務に精通した弁護士が、顧問先の業種・業態、経営の実情の理解を蓄積しながら、その特性・実情を踏まえた対応を、迅速かつ丁寧に実現いたします。
過去に受けたご相談と解決した事例
当法律事務所の解決事例は、「実績・実例」(プライバシーの関係で、判例集・判例雑誌登載、新聞等マスコミで
報道の一般に公表された案件に限り紹介しております。)及び「お客様の声・依頼者の感想」をご確認ください。
運送業向け顧問契約のご案内
コース名 | お試しコース | スタンダードコース | ゴールドコース | プラチナコース | オーダーメイドコース |
---|---|---|---|---|---|
顧問料(月額) | 2万2000円(税込) | 3万3000円(税込) | 5万5000円(税込) | 11万円(税込) | 16万5000円(税込)~ |
プランの選び方 | 3~6か月の お試し提供 |
相談役が 欲しい |
社内体制を 強化したい |
自社に法務部が 欲しい |
法務で強い会社 を作りたい |
月間相談時間 | 1時間 | 2時間 | 5時間 | 8時間 | |
顧問弁護士表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24時間以内の回答約束 | × | ○ | ○ | ○ | |
相談予約の優先対応 | × | ○ | ○ | ○ | |
事務所での相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電話・メール・ チャット相談 |
月3回 | 月5回 | 無制限 | 無制限 | |
社員からの相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間・休日の緊急相談 | × | × | ○ | ○ | |
契約書・利用規約の チェック |
○ (高難易度は×) |
○ (高難易度は×) |
○ (制限なし) |
○ (制限なし) |
|
契約書・利用規約の 作成 |
× | × | ○ (高難易度は×) |
○ (高難易度は×) |
|
交渉バックアップ | × | ○ | ○ | ○ | |
社員との直接交渉 |
× | × | ○ | ○ | |
他の専門家紹介 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セミナー無料案内 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社内研修講師 | × | × | ○ | ○ |
よくあるご質問
セカンド顧問とは何ですか?
セカンド顧問とは、弁護士界でのセカンドオピニオン制度です。セカンドオピニオンは、1人のかかりつけの先生のみに意見を聞くだけでなく、多数の先生の意見を聞くことで、最適な解決策を見つけていくことです。
法律は、問題に対して様々な切り口での解釈や、弁護士によって問題の処理方針が異なってくるため、異なった解釈、意見であるセカンド顧問が必要となってきます。顧問契約とは何ですか?
専門家や幅広い知識を有した人と企業の経営に活用することを目的に締結される契約です。厳密に定められた事項はないため、契約内容によって業務の範囲が確定いたします。弊社では日頃生じる法律問題について、専門的な助言の提供や相談の受付を行っております。
顧問契約では何をしてもらえるのですか?
事務所での相談、電話・メール・チャット相談、契約書・利用規約のチェック、他の専門家紹介、セミナー無料案内など幅広くサポートをさせて頂きます。また、弁護士費用割引や社員との直接交渉、社内研修講師等のサポートもあり、お客様の要望に合わせた体制やプランが整っております。
顧問契約を結ばなくても相談は可能ですか?
顧問契約を結ばなくてもご相談ももちろん受け付けております。
しかし、料金や相談への対応可能時間の面から顧問契約でのご相談をお勧めしております。
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当事務所は、運送業の顧問先を抱え、弁護士経験30年に及ぶ業界知識が豊富な代表弁護士が直接対応することで、運送業特有のトラブルや経営課題など、専門知識に基づいたアドバイスが可能です。ちなみに、代表弁護士が初めて労働事件に直面したのは、弁護士登録後まもなく、勤務先で運送業の労働組合に労働委員会で対峙したときでした。以来、労働事件は、代表弁護士のライフワークとなりました。
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当事務所は、法務面の対応だけでなく、会社組織やビジネスを発展させるための参謀としての役割を果たすべく、活動をしています。
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企業・法人法務において、特に労働問題については、トラブルが損害になる前の予防が重要です。しかし、だからといって性急の余り、安易、拙速に妥協することになると、将来に、新たな重大な紛争の種を蒔くことになりかねません。時には、問題社員との間で遺恨を残さないように、また、その他の社員らとの間で新たな問題を発生させないよう、徹底した対抗方法を執るべき場合もあります。当事務所は、多様な紛争について、訴訟などで、妥当な解決を多数導いており、判例集やマスコミでも取り上げられてきました。実際、労働問題については、最高裁判所で、全面敗訴の高裁判決を破棄させたり、中央労働委員会で、北海道労働委員会の不利益な判断を勝訴的和解へと切り替えさせた実績があります。当事務所では、このような実戦で得られた経験・実践的知見を、紛争が起きた場合の対応ばかりではなく、予防対策が机上の空論とならないように活用していきます。