 
		 
  こんなお悩みを
お抱えではありませんか?
			- 入居者・利用者の誤嚥、転倒等の重大事故、職員による虐待事案について、予防措置対策、発生してしまった場合の対応
- 職員の長時間労働・残業代問題、固定残業代など具体的措置の有効性・適法性の検討。セクハラ・パワハラ等の職員間のハラスメント問題。休職への対処、メンタルヘルス問題、解雇・退職勧奨等を含めた問題職員への対応。その他の労務管理に関する事前予防、労務トラブル・紛争への対応策
- 理事会・評議員会の運営、理事等への法的責任追及の回避措置など社会福祉法人の運営(コンプライアンス、ガバナンス)
 
			
 
		 概況
概況
			
			 仕事についての価値観の大きな変化
仕事についての価値観の大きな変化
			
			- 介護事業においても、「人財の定着」は、企業の永続的な発展には欠かせません。しかし、少子高齢化の進行、仕事についての価値観の大きな変化は、「人手不足」時代を招き、構造的に加速させています。 
 
 労務トラブルが社会問題化
労務トラブルが社会問題化
			- 一方、電通「過労自殺」事件、ヤマト運輸「サービス残業問題」事件等を背景に、労務トラブルが社会問題化。政府が推進する「働き方改革」は「同一賃金」、「長時間労働の是正」などの施策を進めるばかりか、労働者の「権利意識」をますます増大させることになるでしょう。 
 
 組織全体の中で、職員との間で亀裂が生じかねない
組織全体の中で、職員との間で亀裂が生じかねない
			- かくして、「解雇」「残業代」「パワハラ・セクハラ」「メンタルヘルス」といった個別の問題社員との労務トラブルにより、「ブラック企業」との汚名を着せられたり、組織全体の中で、職員との間で亀裂が生じかねず、そうなると、事業の永続的発展は、困難となるでしょう。 
 
 
					  
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						一方、電通「過労自殺」事件、ヤマト運輸「サービス残業問題」事件等を背景に、労務トラブルが社会問題化。政府が推進する「働き方改革」は「同一賃金」、「長時間労働の是正」などの施策を進めるばかりか、労働者の「権利意識」をますます増大させることになるでしょう。 
 
					  
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						かくして、「解雇」「残業代」「パワハラ・セクハラ」「メンタルヘルス」といった個別の問題社員との労務トラブルにより、「ブラック企業」との汚名を着せられたり、組織全体の中で、職員との間で亀裂が生じかねず、そうなると、事業の永続的発展は、困難となるでしょう。 
 
					 弁護士に相談いただくと、
弁護士に相談いただくと、
このようなことができます
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- 労務管理体制の構築
 貴社の業務内容に合わせ、就業規則等の社内規定の制定・見直し、制度・仕組みに関して、適切な運用の両面から労務管理体制の構築を行います。 
 残業代請求のリスク軽減や、かえって大幅に増額された金額の支払を強いられかねない固定残業代など一見お手軽な制度の採否・見直しの検討、不当解雇リスクの軽減など、労使トラブルを未然に防ぐことができます。
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- 未払い残業代請求
 への対応
 弁護士にご依頼していただくことで、従業員側からの残業代請求に対して、使用者の代理人として交渉にあたらせていただきます。適切な残業代を算出した上で、従業員側に反論をいたします。 
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- 労災事件の代理業務
 労働基準監督署への報告や刑事処分への対応など、会社側の代理人として労災事故へ対応いたします。 
 また、当事務所は事前の予防から実際の示談交渉まで幅広く対応しています。
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- 問題社員への対応
 問題社員への対応は、指導や教育、解雇まで幅広い対応が必要になります。当事務所では、指導書の作成から、解雇時の対応までサポートいたします。ここでも、トラブル内容をあらかじめ想定し、できる限り有利な主張が可能となるように、経営側にとっての就業規則の意味を理解した上、就業規則で定めておかないと効力が認められない仕組みをきちんと盛り込み,定めても運用に不備があって効力を否定されないように対応しておく必要があります。 
- 
					   
- 労働組合の各対応
 労働組合との交渉や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを代理で行うことができます。訴えを起こされた後の対応はもちろんのこと、今後、労働組合から団体交渉をされないために、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。 
- 
					   
- 契約書等のレビュー
 作成・改訂
 貴社に不利な内容での契約締結やトラブルを防止し、さらに有利に展開するための、規程・契約書その他の文書の作成やリーガルチェックを行います。 
  
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					弁護士にご依頼していただくことで、従業員側からの残業代請求に対して、使用者の代理人として交渉にあたらせていただきます。適切な残業代を算出した上で、従業員側に反論をいたします。 
  
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					労働基準監督署への報告や刑事処分への対応など、会社側の代理人として労災事故へ対応いたします。また、当事務所は事前の予防から実際の示談交渉まで幅広く対応しています。 
  
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					問題社員への対応は、指導や教育、解雇まで幅広い対応が必要になります。当事務所では、指導書の作成から、解雇時の対応までサポートいたします。ここでも、トラブル内容をあらかじめ想定し、できる限り有利な主張が可能となるように、経営側にとっての就業規則の意味を理解した上、就業規則で定めておかないと効力が認められない仕組みをきちんと盛り込み,定めても運用に不備があって効力を否定されないように対応しておく必要があります。 
  
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					労働組合との交渉や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを代理で行うことができます。訴えを起こされた後の対応はもちろんのこと、今後、労働組合から団体交渉をされないために、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。 
  
- 
					貴社に不利な内容での契約締結やトラブルを防止し、さらに有利に展開するための、規程・契約書その他の文書の作成やリーガルチェックを行います。 
 当事務所の強み
当事務所の強み
			
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					  - 顧問先数多様な業種累計
 100社を超える実績
- 開設25年に入った当事務所は、累計100社を超える会社様・法人様との顧問契約実績がございます。企業・法人経営に関する様々なトラブルに対して、実戦・実践の中で身に付けた、迅速に対応できるノウハウと専門性を有しています。
 
- 顧問先数多様な業種累計
- 
					  - 社会福祉法人・高齢者施設に
 精通した弁護士が対応
- 当事務所は営利企業ばかりではなく、各種法人の顧問先を抱え、弁護士経験30年に及ぶ業界知識が豊富な代表弁護士が直接対応することで、社会福祉法人特有のトラブルや経営課題など、専門知識に基づいたアドバイスが可能です。
 
- 社会福祉法人・高齢者施設に
- 
					  - 予防、紛争解決両面から、本当の解決は何かにフォーカスした対応が可能
- 企業・法人法務において、特に労働問題については、トラブルが損害になる前の予防が重要です。しかし、だからといって性急の余り、安易、拙速に妥協することになると、将来に、新たな重大な紛争の種を蒔くことになりかねません。時には、問題職員との間で遺恨を残さないように、また、その他の職員らとの間で新たな問題を発生させないよう、徹底した対抗方法を執るべき場合もあります。当事務所は、多様な紛争について、訴訟などで、妥当な解決を多数導いており、判例集やマスコミでも取り上げられてきました。実際、社会福祉法人の紛争については、最高裁判所で、全面敗訴の高裁判決を破棄させたり、中央労働委員会で、北海道労働委員会の不利益な判断を勝訴的和解へと切り替えさせた実績があります。当事務所では、このような実戦で得られた経験・実践的知見を、紛争が起きた場合の対応ばかりではなく、予防対策が机上の空論とならないように活用していきます。
 
- 
					  - 迅速で実情に応じた
 対応が可能
- 当事務所は、各種の企業法務・法人法務に精通した弁護士が、顧問先の業種・業態、経営の実情の理解を蓄積しながら、その特性・実情を踏まえた対応を、迅速かつ丁寧に実現いたします。
 
- 迅速で実情に応じた
- 
					  - 法務面の対応だけでなく、
 会社組織やビジネスを
 発展させるための提案が可能
- 当事務所は、法務面の対応だけでなく、会社組織やビジネスに加え、法人組織や事業を発展させるための参謀としての役割を果たすべく、活動をしています。
 
- 法務面の対応だけでなく、
  
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						当事務所は営利企業ばかりではなく、各種法人の顧問先を抱え、弁護士経験30年に及ぶ業界知識が豊富な代表弁護士が直接対応することで、社会福祉法人特有のトラブルや経営課題など、専門知識に基づいたアドバイスが可能です。 
  
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						企業・法人法務において、特に労働問題については、トラブルが損害になる前の予防が重要です。しかし、だからといって性急の余り、安易、拙速に妥協することになると、将来に、新たな重大な紛争の種を蒔くことになりかねません。時には、問題職員との間で遺恨を残さないように、また、その他の職員らとの間で新たな問題を発生させないよう、徹底した対抗方法を執るべき場合もあります。当事務所は、多様な紛争について、訴訟などで、妥当な解決を多数導いており、判例集やマスコミでも取り上げられてきました。実際、社会福祉法人の紛争については、最高裁判所で、全面敗訴の高裁判決を破棄させたり、中央労働委員会で、北海道労働委員会の不利益な判断を勝訴的和解へと切り替えさせた実績があります。当事務所では、このような実戦で得られた経験・実践的知見を、紛争が起きた場合の対応ばかりではなく、予防対策が机上の空論とならないように活用していきます。 
  
- 
						当事務所は、各種の企業法務・法人法務に精通した弁護士が、顧問先の業種・業態、経営の実情の理解を蓄積しながら、その特性・実情を踏まえた対応を、迅速かつ丁寧に実現いたします。 
  
- 
						当事務所は、法務面の対応だけでなく、会社組織やビジネスに加え、法人組織や事業を発展させるための参謀としての役割を果たすべく、活動をしています。 
 過去に受けたご相談と解決した事例
過去に受けたご相談と解決した事例
			当法律事務所の解決事例は、「実績・実例」(プライバシーの関係で、判例集・判例雑誌登載、新聞等マスコミで
				報道の一般に公表された案件に限り紹介しております。)及び「お客様の声・依頼者の感想」をご確認ください。
 社会福祉法人向け顧問契約のご案内
社会福祉法人向け顧問契約のご案内
			
			| コース名 | お試しコース | スタンダードコース | ゴールドコース | プラチナコース | オーダーメイドコース | 
|---|---|---|---|---|---|
| 顧問料(月額) | 2万2000円(税込) | 3万3000円(税込) | 5万5000円(税込) | 11万円(税込) | 16万5000円(税込)~ | 
| プランの選び方 | 3~6か月の お試し提供 | 相談役が 欲しい | 社内体制を 強化したい | 自社に法務部が 欲しい | 法務で強い会社 を作りたい | 
| 月間相談時間 | 1時間 | 2時間 | 5時間 | 8時間 | |
| 顧問弁護士表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24時間以内の回答約束 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 相談予約の優先対応 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 事務所での相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電話・メール・ チャット相談 | 月3回 | 月5回 | 無制限 | 無制限 | |
| 社員からの相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間・休日の緊急相談 | × | × | ○ | ○ | |
| 契約書・利用規約の チェック | ○ (高難易度は×) | ○ (高難易度は×) | ○ (制限なし) | ○ (制限なし) | |
| 契約書・利用規約の 作成 | × | × | ○ (高難易度は×) | ○ (高難易度は×) | |
| 交渉バックアップ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 社員との直接交渉 | × | × | ○ | ○ | |
| 他の専門家紹介 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| セミナー無料案内 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 社内研修講師 | × | × | ○ | ○ | 
 よくあるご質問
よくあるご質問
			 - 顧問契約とは何ですか?- 専門家や幅広い知識を有した人と企業の経営に活用することを目的に締結される契約です。厳密に定められた事項はないため、契約内容によって業務の範囲が確定いたします。弊社では日頃生じる法律問題について、専門的な助言の提供や相談の受付を行っております。 
 - 顧問契約では何をしてもらえるのですか?- 事務所での相談、電話・メール・チャット相談、契約書・利用規約のチェック、他の専門家紹介、セミナー無料案内など幅広くサポートをさせて頂きます。また、弁護士費用割引や社員との直接交渉、社内研修講師等のサポートもあり、お客様の要望に合わせた体制やプランが整っております。 
 - セカンド顧問とは何ですか?- セカンド顧問とは、弁護士界でのセカンドオピニオン制度です。セカンドオピニオンは、1人のかかりつけの先生のみに意見を聞くだけでなく、多数の先生の意見を聞くことで、最適な解決策を見つけていくことです。 
 法律は、問題に対して様々な切り口での解釈や、弁護士によって問題の処理方針が異なってくるため、異なった解釈、意見であるセカンド顧問が必要となってきます。
 - 顧問契約を結ばなくても相談は可能ですか?- 顧問契約を結ばなくてもご相談ももちろん受け付けております。 
 しかし、料金や相談への対応可能時間の面から顧問契約でのご相談をお勧めしております。
  
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						事務所での相談、電話・メール・チャット相談、契約書・利用規約のチェック、他の専門家紹介、セミナー無料案内など幅広くサポートをさせて頂きます。また、弁護士費用割引や社員との直接交渉、社内研修講師等のサポートもあり、お客様の要望に合わせた体制やプランが整っております。 
  
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						セカンド顧問とは、弁護士界でのセカンドオピニオン制度です。セカンドオピニオンは、1人のかかりつけの先生のみに意見を聞くだけでなく、多数の先生の意見を聞くことで、最適な解決策を見つけていくことです。 
 法律は、問題に対して様々な切り口での解釈や、弁護士によって問題の処理方針が異なってくるため、異なった解釈、意見であるセカンド顧問が必要となってきます。
  
- 
						顧問契約を結ばなくてもご相談ももちろん受け付けております。 
 しかし、料金や相談への対応可能時間の面から顧問契約でのご相談をお勧めしております。




 
					







