店内た財布、謝礼は請求できないの?|遺失物法
店内た財布、謝礼は請求できないの?|遺失物法
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先日,近所のスーパーに買物に行ったとき,店内で小学生の息子が財布を拾いました。中に10万円入っており,すぐにレジに届けました。レジの女性は,「坊やエライわね。」と息子の頭をなでてくれました。
翌日,スーパーに行ってどうなったかを尋ねたところ,持ち主が見つかったということでした。
私共は,お礼をもらえないのでしょうか。息子の頭をなでてもらっただけで終わりなのでしょうか。か。
(主婦,31歳)
落とし物については,民法のほか,「遺失物法」という法律があり,落とし物のことを「遺失物」と呼んでいます。
落とし物を拾ったとき,お礼がもらえるというのは,一般常識のようですが,実はなかなか複雑です。
まず,落とし物を拾った場合,5%以上20%以下の「報労金」をもらえることとなっています。
ただし,7日以内に落とし主等の権利者に返還するか,又は警察署長(警察署の担当部署に持っていきます。)等に差し出さないままでいると,報労金を請求できなくなってしまいます。
平成19年12月10日から落とし物や忘れ物の取扱方法を定めた「遺失物法」が大きく変わりました!
前田法律事務所
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