札幌の弁護士「前田尚一法律事務所」です。
憲法とは、国の組織と活動の基本的事項を定めた法令の事をいいます。
憲法98条1項では、日本国憲法はすべての法令の頂点に立ち、
他のすべての国内法令に比べて最も強い形式的効力をもつとされています。
形式的効力という言葉の意味については後ほど説明していきますが、
ここでは、法令相互の上下関係を指すと理解しておくと良いでしょう。
法令の間で矛盾がある場合には、形式的効力が上位の法令は下位の法令に優先し、
下位の法令の効力は否定される事になります。
例えば、ある事例において憲法と民法の両方に記載がある場合、
憲法の効力が有効になり、民法の効力は否定されるという事です。