札幌の弁護士「前田尚一法律事務所」です。
裁判等で法律を用いる際にはどのように用いられているのでしょうか。
一口に法律と言っても、膨大な数があり、
一つの事案に関連する法律がいくつも存在します。
その中でどの法律を適用するか、どう判断するかという基準があります。
それが、条文・判例・学説の3つです。
これらはそれぞれが無関係に存在しているわけではありません。
相互に関係しながら成り立っているのです。
様々な場面で条文・判例・学説のいずれかが適切に用いられているのです。
稀にそれぞれが対立する場面も出現します。
これまでになかった事例で新たな判例が誕生したり、
過去の判例が古すぎる場合には逆の判決が出たりします。
次回、条文から順に説明していきます。